国際結婚を真剣に考え始めると、その後の自分の国籍は一体どうなるのか疑問に思いませんか?
結婚後の国籍については国によって扱いが違うので、知らずにいると思わぬトラブルになってしまいます。
また自分の国籍は子供の国籍にも深く関わってくるので、慎重に情報収集して決断したいですよね。
それに外国人配偶者が日本に帰化するにはどうしたらいいのかも気になりますよね。
それではここで、外国人の恋人との結婚後の国籍について
- 国際結婚すると国籍はどうなるのか
- 子供が生まれたら、その子の国籍はどうなるのか
- 離婚すると国籍はどうなるのか
- 外国人配偶者が日本国籍を取得するための条件
など国籍にまつわる色々なことを紹介していきたいと思います。
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国際結婚すると国籍はどうなるの?
まず国際結婚したら今ある日本国籍がどうなるのかについては、ほとんどの場合結婚したからと言って国籍が変わるようなことはありません。
これは日本人と結婚した外国人に対しても同じで、日本で暮らす在留許可はおりますが自動的に日本国籍を取得するようなことはないです。
ただ日本を含む多くの国で、国際結婚すると外国人の配偶者の国の国籍に帰化するのは比較的簡単になっています。
国際結婚で注意したいのは、国によってはその国の男性と結婚した女性に自動的に国籍を発行するという制度があるということです。
この制度がとられているのはサウジアラビアやイラン等の中東やアフリカなどのいくつかの国です。
国際結婚する前に相手の国にこの自動的に国籍を与えるシステムがあるのかないのかは、絶対に確認するようにしてください。
というのも日本は成人に2重国籍は認められていません。
なので結婚によって相手国と日本の2重国籍状態になった場合は、2年以内に国籍を選択する届け出をしないといけなくなっています。
この届出をしないと日本国籍を失うことにもなりかねないので、特に注意が必要ですよ。
下記の記事で国際結婚したときの外国人配偶者や子供の戸籍はどうなるのかについて解説しています。よかったらご参照ください
>国際結婚だと戸籍にどう記載されるの?日本人同士とはかなり違う!
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子供が生まれたら、その子の国籍はどうなるのか
次に国際結婚したら子供の国籍はどうなるかについてみていきたいと思います。
まず両親のどちらかが日本人の場合は、出生届さえ提出すれば日本国籍がもらえます。
日本以外の国でも概ね日本と同じようなところが多いので、子供は父親と母親の国2ヶ国の国籍を持つことが少なくありません。
またアメリカやフランスなどその国で生まれた子供には両親の国籍に関係なく国籍を与えるという制度の国もあります。
例えばスペイン人の父と日本人の母の子供がアメリカで生まれた場合、子供はスペインと日本それにアメリカの3つの国籍を持つことになります。
日本では22歳までは2重国籍が認められていますが、22歳になると日本国籍にするのか外国籍にするのか自分で選ばないといけません。
離婚した場合国籍はどうなるの?
外国人の配偶者が結婚後日本に帰化した後にもし離婚することになってしまったら、国籍はどうなってしまうのでしょうか。
統計によると国際結婚だと離婚する割合が高めになるので気になりますよね。
一度日本国籍に帰化すると、離婚しても日本人のままになります。
戸籍を分ける時に苗字は日本人元配偶者と同じか、新しく自分で日本人としての苗字を作ることができます。
また日本人で国際結婚後に相手の国の国籍を取得した場合も、概ねこの通りになります。
もし離婚後日本国籍に戻りたい場合は再度日本への帰化申請をすることになります。
外国人の配偶者が日本国籍を取得するには?
外国人配偶者は日本人と結婚しただけで国籍が与えられることはないと上で書きました。
でも、もし外国人配偶者が日本国籍に帰化したいとなれば、他の外国人と比べる優しい条件で帰化を申請することができます。
国籍法によると日本人を配偶者に持つ外国人の帰化条件は次の通りです。
-
<li>「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの」
- 「日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。」
となっています。
要約すると日本人と結婚していて、3年以上日本で暮らしていて、これからも長期にわたり日本で生活する外国人ですね。
日本人と結婚していない外国人の場合5年以上日本で生活していないといけないので、この点では日本人配偶者は得ですよね。
ただこのほかの条件は他の外国人と同じで
- 素行がいい
- 日本国籍を取得後それまでの国籍を放棄する
- 夫や妻それに親族などにきちんと生活していけるだけの収入や財産がある
- 日本政府への暴力的な反対勢力に追随していない
といったことが求められます。
これらの条件がそろったら結構膨大な量の必要書類をすべて用意して、法務局に直接出向いて書類を提出します。
その後法務局の職員との面接を経たのち、帰化が認められるかどうかの最終判断を待ちます。
下記の記事で日本人の国際結婚の割合や相手国のランキングなどを詳しく紹介しています。よかったらご参照ください。
>国際結婚する日本人の割合について!私って少数派?
まとめ
- 国際結婚したからと言って国籍は変わらないという国が多数派
- サウジアラビアなど一部の国では結婚によって配偶者に国籍が与えられる
- 他国の国籍を与えられると2年以内に日本と他国どちらの国籍にするか選ぶ
- 一方の親が日本人の場合その子供は出生届を出すことで日本国籍が与えられる
- 子供は22歳になったら国籍を選択する
- 一度帰化したら離婚しても国籍は変わらない
- 日本人の外国人配偶者は帰化の条件がやや緩い
国際結婚後ほぼ問題なく日本に住むなら外国人配偶者が、海外に住むなら日本人がその国の居住許可をもらえます。
居住許可がもらえると国籍はなくてもその国で現地の人と変わらない生活が送れます。
ただその中でもいろいろな理由で帰化を考える人もたくさんいます。
国際結婚をして海外に住む日本人の中にも、海外でその国の人しかつけない職業に就くために国籍を変更する人もいます。
国籍を変更するかどうかは自分が暮らしていく場所で何がしたいのかや配偶者それに子供のことも考えつつ、慎重に決めていきたいことです。
国際結婚は自分の国籍について真剣に考えるきっかけにもなりますね。
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