日本で生まれてからずっと両親の戸籍に入っていたわたしたちは、結婚と同時に新しい戸籍を持つことになります。
多くの場合その戸籍は旦那さんが筆頭者でその下に妻や子供たちが続いていきます。
でもこの戸籍を持てるのは日本人だけだって知っていましたか?
そしてそうなると国際結婚をする予定の人は、自分の戸籍上で外国人の配偶者がどんな風に扱われるのか不思議だと思います。
また戸籍がないと相続の時一体どうなるのかも気になりますよね。
ここではもうすぐ国際結婚をするけど戸籍は一体どうなるのか知りたいという人のために、
- 戸籍上での外国人配偶者や子供の扱い
- もし離婚した時戸籍はどうなるのか
- 海外に住むとき戸籍や住民票はどうするのか
等について紹介していきたいと思います。
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国際結婚したら戸籍はどうなるの?
日本人同士が結婚すると、多くの場合は旦那さんを筆頭者にした新しい戸籍が作られます。
でも国際結婚ではこれとは少し違った戸籍になります。
それでは国際結婚した場合、外国人配偶者や子供は戸籍にどのように記載されるかを紹介していきたいと思います。
外国人配偶者に関する記載
外国人はたとえ日本人と結婚しても戸籍は持てません。
そのため国際結婚をした場合は日本人の夫か妻が筆頭者として戸籍が作られますが、外国人配偶者の名前は日本人の夫か妻の身分事項の婚姻のところに登場するだけです。
身分事項の婚姻の欄には外国人配偶者の氏名やアメリカ、韓国、スペインといった国籍それに日本で婚姻が成立した日などが記載されます。
子供に関する記載
国際結婚カップルの子供は日本の市役所や海外の日本大使館に出生届を提出すると日本国籍が与えられ、日本人の方の親が筆頭主の戸籍に記載されます。
この場合特に両親が日本人同士の戸籍と変わることはありません。
ただ日本人と外国人が結婚して日本人が夫婦別姓を選択すると、子供の戸籍上の苗字は日本人の方の親と同じ苗字になります。
子供の苗字だけ外国人配偶者と同じにしたい場合は、家庭裁判所に苗字の変更を申請することができます。
この時子供の苗字の変更が認められたら、日本人の親の戸籍から離れて子供だけの戸籍が作られます。
以前に書いた下記の記事で国際結婚の時に子供の苗字はどうなるのかについて詳しく説明しています。よかったら参考にしてください。
>国際結婚だと子供の苗字やパスポートはどうなる?スペインの場合
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国際結婚で離婚したら戸籍はどうなる?
国際結婚した時の戸籍についてみてきましたが、次にもし離婚した場合はどうなるのかについても触れておこうと思います。
日本人同士が離婚すると結婚の時に旦那さんの苗字に変更した奥さんは自動的に旧姓に戻り、両親の戸籍に戻ります。
もしその奥さんが離婚後も元旦那さんの苗字を名乗りたい場合は、離婚後3か月以内に市役所に申請しないといけません。
でも国際結婚の場合は離婚しただけでは旧姓に戻りません。
日本同士の離婚とは逆に、離婚後旧姓に戻りたい時に3か月以内に届け出をすることになります。
この3か月を超えると家庭裁判所に申し立てをしないといけなくなるので、手続きがぐんと複雑になってしまいます。
以前に書いた下記の記事でスペインでスペイン人と離婚する時の手続きについて詳しく説明しています。スペインでしか参考にならないかもしれませんが、よかたら参考にしてください。
>国際結婚での離婚の手続きはどうなる?スペインでの場合を解説!
海外在住の時戸籍や住民票はどうするの?
国際結婚して海外に住む場合も、日本国籍や家族関係を証明する戸籍はそのまま市役所に残ります。
では住所を登録するための住民票は一体どうなるのでしょうか?
海外に移住する時は住民票を抜くことができます。
住民票を抜くと健康保険や国民年金を払う必要がなくなるので、これらと海外居住国の社会保険をダブルで支払わないといけないという事態は避けられます。
1年間海外に留学するという人だと住民票を抜くか抜かないか迷う人もいますが、海外にほぼ永住のような形で引っ越すときは住民票は抜いておくのが一般的です。
相続の時はどうなるの?
もし日本人である自分が先に亡くなった場合、外国人の配偶者の相続はどうなるのか気になる人もいると思います。
でも相続は外国人であっても日本人と同じように権利が保障されます。
これは成人して外国籍を選択した子供も同様です。
ただ権利があるところには必ず義務もあります。
日本人がなくなった時は、日本にある財産に加えて外国にある財産の額も合算した相続税を相続人は日本に収めないといけなくなっています。
まとめ
- 日本人と結婚しても外国人配偶者の戸籍はできない
- 日本人配偶者の身分事項の中に外国人配偶者の情報が載る
- 子供は出生届を出すと日本人の親が筆頭者の戸籍ができる
- 国際離婚すると身分事項に離婚が追加される
- 離婚後も子供の戸籍は変わらない
- 国際離婚後苗字を旧姓に戻すには届け出を
- 海外に住むときは日本の住民票を抜く
- 外国人にも相続権は平等に与えられる
中長期で日本に住む外国人も登録される住民票と違って、戸籍は日本国籍がある人にしかつくられません。
国際結婚後に自分の戸籍謄本を見ると外国人配偶者の扱いが酷いように感じるかもしれませんが、これもまた仕方のないことです。
国際結婚の場合は離婚後の苗字の扱いが日本同士の離婚の時と違うので、離婚届を出すときに注意してくださいね。
戸籍のこと以外にも国際結婚では制度や手続きの違いが結構あります。
手続きの前には事前に情報収集したり市役所や日本大使館の人に質問したりして、確認しながら進めていってくださいね!
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