国際結婚の場合でも日本側の手続きで一番重要なのが婚姻届の提出です。
外国で結婚が成立したとしても日本側に婚姻届を提出しないと日本では結婚したことになりません。
ただ婚姻届は日本人同士の結婚を前提に作られているので、外国人婚約者の欄を記入する時によくわからないことも出てくると思います。
中でも証人の欄は記入すべきなのか、また証人が外国人でも大丈夫なのかなど色々な疑問がでてきますよね。
そこでここでは国際結婚の手続きで婚姻届の証人欄をどうすればいいのか頭を悩ませているという方のために
- 国際結婚の時婚姻届の証人欄の記入方法
- 国際結婚の場合の婚姻届の記入の注意点
- 国際結婚で婚姻届を出すときの必要書類
等を紹介していきたいと思います。
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国際結婚で婚姻届けを出すときの証人
それではまず国際結婚の時の証人欄の書き方について見ていきたいと思います。
国際結婚は日本と相手の国2ヶ国で結婚の手続きをしないといけませんが、証人欄の書き方はどちらで先に手続きをするかで違ってきます。
なので2つのケースを別々に説明していきます。
相手国で先に結婚が成立してる場合
相手の国で婚姻が成立した後で日本側に婚姻届を提出する場合は、証人欄は記入しなくても大丈夫です。
白紙のままにして日本の市役所や現地の日本大使館に提出してくださいね。
日本で先に結婚する場合
日本で先に結婚の手続きをする場合は、婚姻届の証人欄は記入しないといけません。
婚姻届の証人は親でも兄弟姉妹でも友達でも会社の上司でもいいですが、ここで浮かぶ疑問は外国人は証人になれるかどうかではないでしょうか。
外国人でも日本に住民票があって20歳以上の人なら証人をお願いできます。
その時、署名は自分で書いてもらわないといけませんが、住所や本籍は代筆でも大丈夫です。
外国人だと住所は住民票の住所で本籍地は国籍を書き、捺印はなくてもいいんですよ。
国際結婚での婚姻届の書き方
国際結婚の場合、婚姻届の書き方で注意したいのは下記のことです。
- 外国人配偶者や外国人配偶者の両親の名前はカタカナもしくは漢字で氏→名の順に書く
- ミドルネームも省略しない
- 生年月日は日本人は和暦で書き、外国人は西暦で書く
- 外国在住の場合は外国の住所を日本語で記入する
- 外国人の本籍地は国籍を書く
- 氏の選択の欄は白紙
- 外国人は捺印しなくていい
- 日本人でも海外在住だったりして印鑑がない時は拇印でもOK
- 朱印がない時は赤のスタンプ台で代用することもできる
- 外国人配偶者の欄は代筆OK
正しく記入しないと必要書類が揃っていても受理してもらえないので気を付けてくださいね!
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国際結婚での婚姻届を出すときの必要書類
日本で先に結婚する場合
国際結婚の場合、婚姻届を提出する時に相手の外国人が用意しないといけない書類は婚姻要件具備証明書(独身証明書)です。
婚姻要件具備証明書っていったい何と思うかもしれませんが、これはお相手が独身であることを証明するための書類です。
そしてこれは日本にある相手の国の大使館で発行してもらえます。
その際の必要書類や手数料は国によって様々なので、大使館にお問い合わせください。
日本で先に結婚する場合の手続きでも、相手の国や市役所によって多少手続きが変わります。
婚姻届を提出するだけという国もありますが、私が住むスペインでは在日本スペイン大使館で面接をしないといけない場合もあります。
結婚の手続きを始める前に相手の国の大使館と住んでいる場所の市役所に確認しておくとスムーズに進めることができますよ!
また日本人が相手の国で結婚手続きをする時に、相手の国から婚姻要件具備証明書を求められることもあります。
その時には現地の日本大使館や日本の市役所もしくは法務局で発行してもらうことができます。
相手の国で先に結婚が成立している場合
相手の国で先に結婚が成立している場合はどのような書類が必要なのでしょうか?
ちなみに海外で先に結婚し、さらに海外在住の人の婚姻届の提出先は、現地の日本大使館か領事館です。
日本の手続きを後でする場合、まず婚姻が成立した国で発行される婚姻証明書とその訳が必要になります。
証明書の翻訳をするのは大変と思うかもしれません。
でも大使館によっては翻訳文のひな型を用意してくれていて、ひな型にあるいくつかの空欄を記入するだけで大丈夫なところもありますので、お住まいの国の大使館に問い合わせしてみてください。
また、日本の戸籍謄本も必要なので海外在住の人は必要な枚数を日本の家族から送ってもらてくっださい。
参考までに在スペイン日本大使館の、婚姻届と一緒に必要な書類が書かれているページを紹介しておきます。
本籍を変えるか変えないかによっても必要な書類の枚数が変わるので注意してくださいね。
在スペイン日本大使館
http://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000059.html
以前に書いた下記の記事で国際結婚での結婚式に使えるアイデアを詳しく紹介しています。良かったら参考にしてみて下さい。
>国際結婚の結婚式に使えるアイディアは?両方のゲストに配慮しよう
まとめ
- 日本で先に結婚する場合は婚姻届の証人が必要
- 外国人でも成人で日本に住所があると証人になってもらえる
- 婚姻届に外国人の結婚相手について書くときには注意すべき点がいくつかある
- 日本先に結婚する場合は外国人は婚姻要件具備証明書が必要
- 婚姻要件具備証明書は日本にある相手の国の大使館で発行してもらえる
- 海外で結婚してから日本に婚姻届を出すときは現地の婚姻証明書が必要
日本人同士でも書くときに緊張してしまう婚姻届ですが、結婚する相手が配偶者だと注意しないといけないことが増えてよりナーバスになってしまいそうですよね。
特に生年月日の和暦西暦なんかはわかっていてもついつい間違ってしまったりもします。
婚姻届は修正テープや修正液は使ったらだめなので、間違った時は二重線を引いて訂正印を押すようにしましょう。
日本での結婚は婚姻届を出すだけで世界でも珍しく簡単だと言われていますが、それでも国際結婚だと必要書類が増えたりしてややこしくなります。
国際結婚の手続きをスムーズに進めるには事前に市役所や大使館によく確認することが大切ですよ。
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お聞きしたいのですが。
友人が外国人で相手も外国人ですが結婚をする時に証人って必要ですよね?
私も外国人ですが、その証人が私にしてほしいと言われました。
その時に判子や在留カードとパスポートのコピーが必要と言われましたが、本当に必要でしょうか? 頼まれましたが簡単に個人情報のコピーでも渡すのは、戸惑ってます。
必要かどうかを、教えて下さい。
コメントありがとうございます。
私自身は外国人が証人になる場合に何かの書類が必要になるというのは聞いたことがないです。
ただ住所やフルネームをきっちりと書かないといけないので、それを確認するために在留カードやパスポートを見たいとおっしゃっているのかもしれませんね。
判子は外国人の場合必要ないと思います。
ただ各自治体でルールが違う場合もあるので、私の方でこれはおかしいとか、大丈夫といった断定をすることはできません。
判子、在留カードのコピー、パスポートのコピーとたとえコピーでも重要な書類ばかりなので、外国人のご友人が婚姻届けを出す市役所がおわかりでしたら、そこで本当に必要かどうか確認されるのが一番確実かと思います。